最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)1715号 決定 1955年6月22日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人三名の弁護人宇和川浜蔵の上告趣意は、法令違反、理由不備の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(機船底曳網漁業を営むの意義についての原判示は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)